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今日の社会に発生する多様な法的問題に即応できる、真のプロフェッションとしての法曹の養成
■教育上の理念、目的 大都市大阪市の市域に設置される唯一のロースクール(法科大学院)として、大都市であるがゆえに発生する様々な法的問題に即応できる高度な法的能力を備えた、真のプロフェッションとしての法曹の養成を目指します。 ●真のプロフェッションと呼び得るためには 第1に、新たな法的問題に果敢にチャレンジする精神と、法曹実務の世界においてリーダーシップを発揮し、法実務の発展を担っていこうとする意欲とを有していなければなりません。 第2に、実定法の技術的な解釈に終始することなく、基礎法科目や外国法科目、隣接科目、展開・先端科目などについての深い学識に基づいて、現にある法を相対化し、批判的に検討することのできる高度の能力を備えていなければなりません。 第3に、人間という存在への深い関心と紛争当事者の苦悩を真摯に受け止めることのできる豊かな人間性を備え、そのうえで、法曹としての社会的責任を十分に自覚し、公益的業務に積極的に取り組む意欲を有していなければなりません。 ■どのような法曹を養成するのか 大都市において発生する法的問題は、大都市を主たる活動拠点とする企業の経済活動にかかわる問題、様々な社会的弱者を含む、大都市に住まう市民の日常生活にかかわる問題、そして、大都市が経済および社会のグローバル化の最先端に位置することに伴う国際的な問題に大別されます。 大阪市立大学ロースクールは、上記の理念および目的を踏まえたうえで、これら3つの法的問題領域を念頭に置き、以下のような3つのタイプの高度の専門性を備えた法曹の養成を目指します。 第1は、複雑化しかつ多面化する企業の法的ニーズに十全に応えるとともに、その企業活動が法の枠を超えることのないような的確なアドバイスを提供することのできる、取引法、財産法、金融法、民事手続法、経済法、知的財産法等の諸分野についての深い造詣を有する法曹です。 第2は、日本国憲法の人権擁護の精神を十分に内面化したうえで、市民の日常生活に深くかかわる取引法、財産法、金融法、家族法、民事手続法、刑事法、労働法等の諸分野に精通し、なおかつ、社会的弱者への深い理解と共感をもって、頼りがいのある法的アドバイザーとして依頼者に接するとともに、民事法律扶助事件、国選弁護事件、消費者被害の救済、外国人労働者の権利保護等の様々な分野で、公益的活動に積極的に取り組む法曹です。 第3は、経済および社会のグローバル化の進展に伴って多発している国際取引にかかわる紛争や外国人を当事者とする紛争に的確に対応することのできる、国際取引法、国際私法、国際人権法、外国法などについての深い造詣を有する法曹です。 (大阪市立大学法科大学院HPより抜粋)
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